程度とは!?

 一見すると、不動産売買や取引に大きな影響を与えそうな記事がありました。

要旨として、

マンションの相続を巡る税務訴訟で、最高裁が3月15日に弁論を開く。高裁までの相続人側敗訴の判決を見直す可能性がある。

相続税や贈与税の算定には、通常は路線価が使われる。税法は土地や家などの相続財産は「時価」で評価すると定めるが、何を時価とするかは難しい。そのため国税庁が毎年、主要道路に面する土地について路線価を発表し、算定基準としている。路線価は土地取引の目安となる公示地価の約8割とされ、実勢価格より低いのが一般的だ。

だが今回のケースでは、国税当局は「伝家の宝刀」とも呼ばれるルールを使って追徴課税に踏み切った。国税庁長官の指示で財産の評価を見直すことができる通達の規定(財産評価基本通達の総則6項)だ。

一審・二審では国税当局の課税処分が適法と判断されたようですが、最高裁が弁論を開くのは高裁(二審)の判決を見直す時が多いとのことです。

記事で取り上げられたケースの詳細を見ますと判断が難しい部分もありますが、不動産取引には資金運用目的・賃貸目的などの他に程度もありますが節税目的もその理由の一つとしてはあろうかと思います。不動産側面において一つのベンチマークが示される可能性もある今回の最高裁の判断に注目したいと思います。

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