創続へ!?

 昨年本ブログで取り上げました相続土地国庫帰属法に関し、具体的な内容が盛り込まれた記事がありました。

相続土地、国が引き取り 建物取り壊しが条件、23年春から : 日本経済新聞 (nikkei.com)

要旨として、

相続した土地が不要な場合に一定の条件を満たせば土地の所有権を国に移転できる制度で、導入を定めた新法が2021年4月に成立した。23年4月27日に施行し、同日から利用希望者の承認申請を受け付ける。政府は空き家や所有者不明土地の増加を抑える対策として位置付ける。

売却や賃貸等の活用が難しい地方や郊外の不動産が対象になると想定される制度です。但し、引き取れる土地に関しては「建物がある」・「担保権が設定されている」・「隣との境界が不明確」といった様々な却下要件があるようです。

相続土地国庫帰属制度とリンクして2024年から相続登記も義務化される為、相続予定の不動産に関しては予め親と不動産情報を共有、そして不動産価値を創造しておき有効利用が難しい場合は、上記要件を事前にクリアしておく事も必要になりそうですね。

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